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センリョクエージェントはスタッフの皆さんに安心してお仕事をしていただくためにモットーとして「スタッフを大切にする会社」を掲げています。
新しい仕事を探すときや新しい職場環境に身を置くときには「職場にはどんな人がいるのか」「仕事にはすぐ慣れるだろうか」「続けていける仕事なのか」など多くの疑問や不安な気持ちになることがあると思います。
そんな時スタッフさんのお話に耳を傾け安心してお仕事が出来るような環境を作り続けていくための営業担当の存在や充実の福利厚生があります。
皆さんに「スタッフを大切にする会社」
だと感じて頂けるよう私たちセンリョクエージェントは万全のフォロー体制で、皆さんをサポートして参ります。


ヒトトツナグはスタッフの皆さんに安心してお仕事をしていただくためにモットーとして「スタッフを大切にする会社」を掲げています。
新しい仕事を探すときや新しい職場環境に身を置くときには「職場にはどんな人がいるのか」「仕事にはすぐ慣れるだろうか」「続けていける仕事なのか」など多くの疑問や不安な気持ちになることがあると思います。
そんな時スタッフさんのお話に耳を傾け安心してお仕事が出来るような環境を作り続けていくための営業担当の存在や充実の福利厚生があります。
皆さんに「スタッフを大切にする会社」
だと感じて頂けるよう私たちヒトトツナグは万全のフォロー体制で、皆さんをサポートして参ります。



皆さんお一人お一人をよく知ることを大切に、 お仕事選びから実際の就労、就労後までのトータル面での「良きパートナー」としての存在であり続け、 「ヒトトツナグでよかった」と言っていただけるような派遣会社を目指してまいります。
給与締日と支払いについて
給与締日は末日になり、翌日20日に指定の銀行口座に振り込みます。※給与支払い日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、前日に振り込まれます。
年次有給休暇制度
雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、当社規定の所定勤務日数を満たした場合に有給休暇を付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。契約期間が終了したり、退職処理を行った場合、有給休暇に関する資格は消滅します。
有給休暇の申請にあたって
有給休暇の申請は、就業期間のみ可能です。未就業の期間や退職後には申請できません。また有給休暇は契約上の就労日以外は原則として申請できません。なお、派遣先の業務に支障がないことを確認させていただきます。申請時は、前もって営業担当まで連絡を入れて指定の申請方法で申請してください。
社会保険の加入条件と手続き
ヒトトツナグは、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部に加入しています。就業条件にて社会保険の加入資格を満たす場合は、加入手続きを実施します。
●健康保険
健康保険は、本人や家族が病気や怪我をした場合の医療費の補助(7割)が受けられ、3割負担で医療機関にかかることができます。 その他、出産をした場合などに、必要な医療給付や手当金を支給できる制度です。
●厚生年金
厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
●雇用保険
雇用保険は、失業した際、直ぐに仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。 原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となります。 なお離職理由によってはこの限りではありません。
健康保険・厚生年金保険の加入資格
2ヶ月を超える雇用契約があり、所定労働時間が一般正社員の4分の3以上の方は加入
(1)一般正社員の4分の3以上とは・・・ 所定労働時間(契約時間)が5時間25分 /日 以上 所定労働日数(契約日数)が16日/月 以上 上記の両方を満たしている場合は加入資格があります。(片方または、両方該当しない場合は資格ナシ)
(2)H28年10月から新たに社会保険が適用となる短時間労働者の基準 上記(1)の基準には該当しないが、下記①~⑤全てに該当するもの ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) ③勤務期間2ヶ月以上見込み ④学生でないこと ⑤従業員101人以上の企業
(3)70歳以上の方は、厚生年金保険の加入資格はありません。 ただし、70~74歳までの方は、資格がある場合は健康保険のみ加入することになります。 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度が適用されるため健康保険にも加入できません。
被扶養者となる範囲は次のとおりです。
1)被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません
2)被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます1. 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)2. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子3. 2.の配偶者が亡くなった後における父母および子※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます
生計維持の基準について
ー 同居している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定象者が60歳以上または障害厚生年金を受ける障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。※但し、認定対象者が自身で社会保険に加入している場合は被扶養者となりません。
ー 同居していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受ける障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入(通帳コピー等証明が必要)額より少ない場合は被扶養者となります。
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- そもそも自分に向いてる仕事って何だろう?
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下記内容についてはキャリアカウンセリングの内容に含まれませんのでご注意ください。
- お仕事の紹介
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※上記につきましては営業担当までご相談ください。
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マッチング後、詳しい業務内容や条件面などお仕事について丁寧に説明致します。ご検討いただき双方合意の上で決定致します。
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年次有給休暇制度
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